傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。
■対象者
次の3つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている熊本市国民健康保険の加入者であること。(※個人事業主は対象外)
(2)令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
■支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
■支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことが
あります。
(注2)支給額には上限があります。
■申請方法
下記の必要書類を郵送にてご提出ください。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は当分の間不要となりました。
(5) 国民健康保険証の写し
(6) 振込先の通帳の写し(表紙の次のページの見開きをコピーしてください)
申請書は、ダウンロードしていただくか各区役所区民課に用意してあります。
■申請先
中央区役所区民課国保年金班 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1番1号
東区役所区民課国保年金班 〒862-8555 熊本市東区東本町16番30号
西区役所区民課国保年金班 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号
南区役所区民課国保年金班 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地3
北区役所区民課国保年金班 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238番地1
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